開業手続き(開設届)

ご訪問くださいまして、

誠にありがとうございます!

今日は診療を始めるにあたっての開設届についてお話します。


居抜き購入後の諸手続きはこちら


さて、無事に居抜き物件を購入しテナントも契約と諸手続きを済ますと、今度は開業の手続きをしなければいけません。

手続きは2つ

・保健所へ診療所の開設届(これだけで自費診療ができます)
・厚生局へ保険医療機関指定

です。

地域によって違いがあるようなので、管轄の保健所厚生局

「歯科医院の診療所の開設の仕方を教えてください!?

と、聞くとこからはじまります。
(追記)
診療(営業)医院の居抜き後の保険医療機関指定は1ヶ月休診しての新規指定か、補管など前医の責任を引き継いで遡及指定かどちらかになります⇒居抜きの場合の開設届の注意点

参考までに、私の例(神奈川県・新規)での手順を書きます。



健康福祉局保健医療部地域医療課で事前相談
(担当の方がいない場合があるので事前に電話で予約します)



事前相談で言われた通りに開設届を2部作成し、管轄の区の保健所に

・開設届

を提出(一部は受理印もらって自分で保存)



その足で関東信越厚生局へ

・受理印のついた開設届のコピー

・申請書(http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shinsei/shido_kansa/hoken_shitei/documents/yoshiki11.pdf)

・保険医登録票コピー

を提出


これで、一応完了です!

あとは、厚生局に医療機関コードをもらうのを待つだけです。

国保連合会と社保支払基金も自動的に郵送にて手続きの申請書を送ってもらえます。

しかし、オンライン請求の場合は先回りしてこちらから連絡して申請しておかないと初月の請求は間に合いません。

私の例を記しておきます。



国保連合会に

・電子情報処理組織の使用による費用の請求に関する届出(http://www.kanagawa-kokuho.or.jp/online/pdf/denshi.pdf)

社保支払基金に

・電子情報処理組織の使用による費用の請求に関する届出(http://www.kanagawa-kokuho.or.jp/online/pdf/denshi.pdf)

・電子証明書(発行・失効)依頼書(http://www.ssk.or.jp/yoshiki/files/yoshiki07_03.doc)

を開業の前月の20日までに提出(新規なので医療機関コードをこの時点でまだもらってないんですが後から電話で伝えれば可でした)



その後、厚生局より医療機関コードをもらいます。

そうしたら次は施設基準というものを届け出ないと保険診療での加算ができないばあいがあります。

一般的には、補綴維持管理料明細発行ではないでしょうか?私はこの2つだけです。



翌月1日に厚生局へ施設基準届

・表紙(http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shinsei/shido_kansa/shitei_kijun/documents/1-0.pdf)
+補管(http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shinsei/shido_kansa/shitei_kijun/documents/2-152.pdf)

(新規開業は2ヶ月目から)

表紙+明細発行(http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shinsei/shido_kansa/shitei_kijun/documents/1-3.pdf)も



あと生活保護の方も診療するなら開業後に管轄の区役所の生活保護課

・生活保護法等指定医療機関指定申請書(http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/101357.doc)

・歯科医師免許コピー

の提出もしましょう。


これで、やっと終わりです。

文章で書くと大変そうですが実際はそうでもないです。

しかも一度きりの書類申請なので気楽にやりましょう♪


これで歯科治療、そして保険診療のできるハードの準備ができました。

次は、そこで働いてくれるスタッフを決めないといけません。


スタッフの募集から雇用まではこちら


最後までお読みいただき、

本当にありがとうございました!

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