歯科医院の税務調査のポイント

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いままで、

居抜きで開業し開設手続きをすませて、

少ない仕事量でそこそこの収入を得る

しくみつくりの話をしてきました。


⇒初めての方はコンセプトよりお読みいただけると大変嬉しいです。


これからはこのブログでは編集後記として、

不定期に更新していきます。


今日は、年末ということでそろそろ確定申告の書類をそろえる季節となりました。

なので、歯科医院の税務調査のポイントについてお話しします。


ここでは個人の医院経営で確定申告を行なっている場合の税務調査を前提にします。

【1】社会保険診療収入

とにかく、医業収益である社会保険診療収入をチェックします。

社会保険診療収入は、
(保険点数 × 10円 + 生保等公費単独分) = 社会保険診療収入
と計算されます。

もちろん税務署はこの保険険点数と社会保険診療収入を合わせるわけではありません。
保険点数と窓口収入を合わせるのです。

問題は、窓口収入としてもらえていない分なのです。
確定申告では、支払ってもらえない窓口収入でも、医業収益として計上して、所得税がかかるのです。
そして、本当に窓口収入が回収できない場合には、税務上の要件に合致したものから、貸倒として来年以降に経費として処理していきます。

また、自賠責や労災等の医業収益は請求から数ヶ月あとに入金があります。
実際に12月に請求したものが3月15日の確定申告のあとに振り込まれるのですが、計上が必要です。

さらに歯ブラシの売上、金属売却益、業者からのリベートなど12月に入金がないものも含めて、売上として計上して確定申告をしなければいけません。

【2】青色専従者給与

税務調査で問題となるのは、妻への給料の金額が適正かどうかということみたいです。

【3】 交際費

医療法人であれば、交際費は600万円まで経費になります。
個人医院は歯科医院も含めて、交際費に上限はありません。
つまり交際費は青天井で経費になるのですが税務署の担当官は、他の業種に比べて少ないはずだというイメージを持っています。

たしかに医業収益を上げるために、患者と飲みに行くことはめったにないです。
また営業マンと飲みに行っても、院長はおごってもらえる立場のはずです。
とすれば、主な交際費は、お歳暮などの贈答品ぐらいだという考えなのです。

そのため、交際費の領収書には、誰と、何の目的で使ったのかを書いておきましょう。
それがないと、税務署の担当官から、院長の個人的な飲み食いの領収書じゃないのかと疑われてしまいます。

【4】 棚卸資産

歯科材料を業者から仕入れても、それを患者に対して使わずに年末に残っている場合には、それを棚卸資産として、経費から外さなければいけないのです。
歯科医院の場合には金属の仕入金額が大きいため、そこを重点的にチェックされます。

歯科医院で買った金属を技工所に送っている場合、技工所からの「預かり金属の月末残高」をもらい忘れ、計上漏れになっていることもよくあります。
また、未来院セット物も棚卸として計上しなくてはいけません。

このように、歯科医院の税務調査で重点的にチェックされる項目は他の業種に比べれば少ないようです。

つまりは調査される項目が限られているので逆に見逃される可能性はほぼないらしいです。


編集後記vol55はこちら



最後までお読みいただき、

本当にありがとうございました!

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