ご訪問くださいまして、
誠にありがとうございます!
いままで、
居抜きで開業し開設手続きをすませて、
少ない仕事量でそこそこの収入を得る
しくみつくりの話をしてきました。
⇒初めての方はコンセプトよりお読みいただけると大変嬉しいです。
これからはこのブログでは編集後記として、
不定期に更新していきます。
今日は、確定申告についてお話しします。
個人事業なので確定申告が必要です。
どんな書類や手続きが必要なのか?
それを書いた税理士事務所から送られてきたメールをそのまま転記します。
(1)確定申告までの流れ
確定申告書の提出期限は平成25年3月15日(金)です。
この申告で、税務署へ申告し納めるべき税目は「所得税」と「消費税」となります。
今回は開業1期目のため、「消費税」は必要ありません。(→所得税のみ)
また、住民税については、申告のみとなります。「税金計算」はお住まいの市役所が行い、5月に納付書が届きます。
歯医者様の場合は、提出は3月上旬で、税金の納付(※)は4月20日前後となります。
(※)・・・・自動口座振替の場合です。窓口納付の場合は3月15日です。
(2)確定申告の流れ
◆12月の最終営業日時点でのご準備
・在庫表の作成
・未収金・前受金の集計
◆1月
・12月分月次資料をご準備(いつも通り)
・確定申告添付書類(生命保険の控除証明書等)のご準備
・税務署より「申告書」が送られてくる。
この時点でほぼ申告する数値が固まります。
◆2月下旬
社会保険診療と国保診療保険の年間通知書が届きます。
・届き次第FAXにてご送付下さいませ。
・社会保険診療の年間通知書の原本はご郵送下さいませ。
(税務署へ提出義務あり)
↓
申告書が完成
◆3月初旬
電子申告に提出。
(3)在庫表の作成
・12月最終営業日時点での在庫の棚卸をお願いします。
・品目ごと、税込仕入金額で集計を願います。
・税務上フォーマットの決まりはございません。
(4)売上の認識時期
インプラントや歯列矯正の売上計上時期は「装着日」となります。
・未収金の集計について
12月末日時点で装着しているにもかわらず、未収の場合(分割払等の場合)は
その金額を集計
・前受金の集計について
12月末日時点で未装着のものがある場合は、その金額を集計
未装着に係る治療の技工料で、12月末日時点までにお支払いの経費がある場合は、
平成24年の経費と扱われません。こちらも「集計」をお願いします。
・・・とのことです。
⇒編集後記vol57はこちら
最後までお読みいただき、
本当にありがとうございました!
誠にありがとうございます!
いままで、
居抜きで開業し開設手続きをすませて、
少ない仕事量でそこそこの収入を得る
しくみつくりの話をしてきました。
⇒初めての方はコンセプトよりお読みいただけると大変嬉しいです。
これからはこのブログでは編集後記として、
不定期に更新していきます。
今日は、確定申告についてお話しします。
個人事業なので確定申告が必要です。
どんな書類や手続きが必要なのか?
それを書いた税理士事務所から送られてきたメールをそのまま転記します。
(1)確定申告までの流れ
確定申告書の提出期限は平成25年3月15日(金)です。
この申告で、税務署へ申告し納めるべき税目は「所得税」と「消費税」となります。
今回は開業1期目のため、「消費税」は必要ありません。(→所得税のみ)
また、住民税については、申告のみとなります。「税金計算」はお住まいの市役所が行い、5月に納付書が届きます。
歯医者様の場合は、提出は3月上旬で、税金の納付(※)は4月20日前後となります。
(※)・・・・自動口座振替の場合です。窓口納付の場合は3月15日です。
(2)確定申告の流れ
◆12月の最終営業日時点でのご準備
・在庫表の作成
・未収金・前受金の集計
◆1月
・12月分月次資料をご準備(いつも通り)
・確定申告添付書類(生命保険の控除証明書等)のご準備
・税務署より「申告書」が送られてくる。
この時点でほぼ申告する数値が固まります。
◆2月下旬
社会保険診療と国保診療保険の年間通知書が届きます。
・届き次第FAXにてご送付下さいませ。
・社会保険診療の年間通知書の原本はご郵送下さいませ。
(税務署へ提出義務あり)
↓
申告書が完成
◆3月初旬
電子申告に提出。
(3)在庫表の作成
・12月最終営業日時点での在庫の棚卸をお願いします。
・品目ごと、税込仕入金額で集計を願います。
・税務上フォーマットの決まりはございません。
(4)売上の認識時期
インプラントや歯列矯正の売上計上時期は「装着日」となります。
・未収金の集計について
12月末日時点で装着しているにもかわらず、未収の場合(分割払等の場合)は
その金額を集計
・前受金の集計について
12月末日時点で未装着のものがある場合は、その金額を集計
未装着に係る治療の技工料で、12月末日時点までにお支払いの経費がある場合は、
平成24年の経費と扱われません。こちらも「集計」をお願いします。
・・・とのことです。
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本当にありがとうございました!
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