個人事業主が納める税金の種類

あけまして、

おめでとうございます!


いままで、

居抜きで開業し開設手続きをすませて、

少ない仕事量でそこそこの収入を得る

しくみつくりの話をしてきました。


⇒初めての方はコンセプトよりお読みいただけると大変嬉しいです。


これからはこのブログでは編集後記として、

不定期に更新していきます。


今日は、新年早々税金のお話ですみません。


個人事業主の納める税金は

・所得税
・個人事業税
・住民税


です。

所得税・・・課税所得金額に収入に応じた税率をかけます。税率は国税局のHPにありますが歯科医院2.0では695万円~900万円の23%を目安とします。

個人事業税・・・「青色申告特別控除」を控除する前の課税所得金額から、事業主控除290万円を差し引いたものに、歯科医院では税率5%を掛けた金額です。

住民税・・・自治体によって多少の税額(税率)の差異がありますが、おおむね10%です。

つまり、控除など経費に含めてシンプルに考えると

(売上ー経費)×(23+5+10)

が税金となります。

つまり、利益のざっと60%だけしか手元に残らない計算なので保険などを利用し経費と利益の調整も必要になってくると思います。


どちらにしても最初の1~2年は開業費があるので税金の心配はほとんどなさそうです。音譜



※歯科医院2.0では格安居抜きで保険中心の開業をコンセプトにしていますので、すべての歯科医院に当てはまるわけではありません。自費が多い場合は消費税、新規開業は固定資産税などが必要になります。

※※歯科医院の事業所得を計算する場合、年間の社会保険診療報酬の額が5,000万円以下の場合特例計算により概算経費により所得を計算することが出来ます。(措置法第26条



編集後記vol60はこちら



最後までお読みいただき、

本当にありがとうございました!

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