措置法なら専従者給与はゼロのがお得

ご訪問くださいまして、

誠にありがとうございます!

いままで、

居抜きで開業し開設手続きをすませて、

少ない仕事量でそこそこの収入を得る

しくみつくりの話をしてきました。


⇒初めての方はコンセプトよりお読みいただけると大変嬉しいです。


これからはこのブログでは編集後記として、

不定期に更新していきます。


今日は措置法なら専従者給与はゼロのがお得、についてお話します!

今月は、

・住民税
・国民健康保険料
・労働保険
・源泉徴収

の納付と

・スタッフへのボーナス

が重なり、3年目以降の6月はとんでもない出費の月です。(2年目までは利益が少ないので住民税と保険料が安いため気になりませんでした)

で、気がついたのが専従者給与を外した方がいいということです。

専従者はなにか?という方はググってくださいね。

措置法を使い売上げの72%が経費として認められますので、実経費がそれよりずっとひくければ専従者給与を出しても出さなくても本人の所得税は変わらないのです。

にもかかわらず、給与を出すことで専従者分の「住民税」「所得税(源泉徴収)」「健康保険料」があがります。

不運にも昨年は気がつかなかったので、専従者給与分だけ余計に世帯所得があがってしまいこれにくわえ「子ども手当」が減額されてしまうハメになりました。

ヒドい話です。。。


なので、措置法の場合は専従者がいても給与は出さない方がお得ですね。
(※修正)⇒専従者給与をとったほうがお得な場合もあるようです


で、措置法を使った上でさらに所得税控除されるものとして「小規模共済」と「歯科医師国民年金基金または確定拠出年金」があります。

簡単に言うと、

小規模共済・・・節税しながら退職金を積み立てる制度(上限70,000円/月)

国民年金基金(又は確定拠出年金)・・・節税しながら年金を積み立てる制度(上限68,000円/月)

です。

このふたつについては、


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