ご訪問くださいまして、
誠にありがとうございます!
いままで、
居抜きで開業し開設手続きをすませて、
少ない仕事量でそこそこの収入を得る
しくみつくりの話をしてきました。
⇒初めての方はコンセプトよりお読みいただけると大変嬉しいです。
これからはこのブログでは編集後記として、
不定期に更新していきます。
今日は、居抜きの場合の開設届の注意点についてお話します。
一般的に居抜きの場合は前の先生が閉院して、その場所でその機材で新しく新規開業になります。
で、事前相談後開設届を保健所に提出し、その複写を持って厚生局に保険医療機関の申請をします。
神奈川県の場合は15日までに申請すれば翌月の1日から保険診療ができます。
期限は県によって違うみたいです。
で、期限を過ぎた場合は翌々月になってしまうので注意が必要です。
ここで、つまり閉院→申請→(翌月1日より)保険診療開始、と1ヶ月はあいてしまうのです。
この間は自費診療は(開設届提出後)できますが保険診療はできません。
ここで例外的に、指定期日を遡及して指定を受けることもできます。
これだと引き継いですぐに保険診療もできます。
ただしその場合は、来てる患者さんはすべて再診、しかも補管などの前医の責任も引き継ぐことになります。
居抜きで稼働中の医院の場合は悩みますよねぇ。
1ヶ月閉めるのもつらいが、補管中の前医の前装Brのやり変えとかもつらいですもんね。。。
最後までお読みいただき、
本当にありがとうございました!
誠にありがとうございます!
いままで、
居抜きで開業し開設手続きをすませて、
少ない仕事量でそこそこの収入を得る
しくみつくりの話をしてきました。
⇒初めての方はコンセプトよりお読みいただけると大変嬉しいです。
これからはこのブログでは編集後記として、
不定期に更新していきます。
今日は、居抜きの場合の開設届の注意点についてお話します。
一般的に居抜きの場合は前の先生が閉院して、その場所でその機材で新しく新規開業になります。
で、事前相談後開設届を保健所に提出し、その複写を持って厚生局に保険医療機関の申請をします。
神奈川県の場合は15日までに申請すれば翌月の1日から保険診療ができます。
期限は県によって違うみたいです。
で、期限を過ぎた場合は翌々月になってしまうので注意が必要です。
ここで、つまり閉院→申請→(翌月1日より)保険診療開始、と1ヶ月はあいてしまうのです。
この間は自費診療は(開設届提出後)できますが保険診療はできません。
ここで例外的に、指定期日を遡及して指定を受けることもできます。
これだと引き継いですぐに保険診療もできます。
ただしその場合は、来てる患者さんはすべて再診、しかも補管などの前医の責任も引き継ぐことになります。
居抜きで稼働中の医院の場合は悩みますよねぇ。
1ヶ月閉めるのもつらいが、補管中の前医の前装Brのやり変えとかもつらいですもんね。。。
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