居抜きの場合の開設届の注意点

ご訪問くださいまして、

誠にありがとうございます!

いままで、

居抜きで開業し開設手続きをすませて、

少ない仕事量でそこそこの収入を得る

しくみつくりの話をしてきました。


⇒初めての方はコンセプトよりお読みいただけると大変嬉しいです。


これからはこのブログでは編集後記として、

不定期に更新していきます。


今日は、居抜きの場合の開設届の注意点についてお話します。


一般的に居抜きの場合は前の先生が閉院して、その場所でその機材で新しく新規開業になります。

で、事前相談後開設届を保健所に提出し、その複写を持って厚生局に保険医療機関の申請をします。

神奈川県の場合は15日までに申請すれば翌月の1日から保険診療ができます

期限は県によって違うみたいです。

で、期限を過ぎた場合は翌々月になってしまうので注意が必要です。


ここで、つまり閉院→申請→(翌月1日より)保険診療開始、と1ヶ月はあいてしまうのです。

この間は自費診療は(開設届提出後)できますが保険診療はできません


ここで例外的に、指定期日を遡及して指定を受けることもできます。

これだと引き継いですぐに保険診療もできます。

ただしその場合は、来てる患者さんはすべて再診、しかも補管などの前医の責任も引き継ぐことになります。


居抜きで稼働中の医院の場合は悩みますよねぇ。

1ヶ月閉めるのもつらいが、補管中の前医の前装Brのやり変えとかもつらいですもんね。。。


最後までお読みいただき、

本当にありがとうございました!

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