2年目のお小遣い 税務署からの還付金

ご訪問くださいまして、

誠にありがとうございます!

いままで、

居抜きで開業し開設手続きをすませて、

少ない仕事量でそこそこの収入を得る

しくみつくりの話をしてきました。


⇒初めての方はコンセプトよりお読みいただけると大変嬉しいです。


これからはこのブログでは編集後記として、

不定期に更新していきます。


今日は、2年目のお小遣い 税務署からの還付金についてお話します。


保険診療での治療費は3割負担の方だと窓口で3割頂いて、のこり7割はレセプトで請求します。

レセプトの請求先は「社保支払基金」と「国保連合会」の2つです。

診療した翌月にオンライン請求し、請求の翌月(つまり診療2ヶ月後)に口座に振込されるのですが、このさい歯科医院が個人事業の場合は支払基金からの分は源泉徴収されます。

具体的には、(診療報酬ー20万円)×10%が引かれた額が入金されるのです。

なぜか国保連合会からはされません。源泉徴収の対象は限定列挙で、国保は所得税法に列挙されてないため対象外らしいです。


で、1期目は開業費などたくさん控除があるために通常は所得はゼロです。

なので確定申告によってこの源泉徴収されてた1年分が還付されます。

もちろん本来もらうべき報酬を一旦徴収されてそれが戻るだけなんですが、こういうのって嬉しいですよね~。

1年分なので、それなりの金額ですドキドキ


私はそれでシンガポール旅行に行ってきたというわけです。


最後までお読みいただき、

本当にありがとうございました!


注)居抜きの場合は資産価値がゼロなので全額小遣いですが、新規の場合は固定資産税がかかるため還付だけではない可能性があるので注意してください

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